任意整理の手続き

■任意整理の始め方
任意整理の手続きは、一般的に「1.債務調査」「2.債務確定」「3.整理案(弁済案)の作成」「4.業者との交渉」「5.整理案に対する両者の同意」「6.弁済の開始」となっています。ここではそれぞれの手続きについて簡単な説明をしていきたいと思います。

まず、金融業者やクレジット業者に債権調査を送付し、戻ってきた回答によって現在の債務の状態を調査するのが「債務調査」です。この調査の結果に基づいて債務の確定作業を行うのが次の「債務確定」という作業です。この債務確定の段階で、債務が20~30%、あるいは50%ほど減縮されることもあります。また、返済期間が長期の場合には過払い金の返還請求ができるケースもあります。

次に、確定した債務を完済する目処を作成する過程が「整理案(弁済案)」です。任意整理の場合、通常は3年程度で債務すべてを返済するような案を作成することが大切です。

■整理案とは
たとえば債務調査前の債務総額が350万円だった場合でも、調査完了時に250万円の債務があると確定した場合、これを3年間で返すとなると250万円÷36ヶ月≒6万9444円となり、毎月7万円弱の借金を返せばいいことになります。

作成した整理案を各金融業者に送付し、交渉を開始することになります。整理案と同時に整理案に対しての承諾書を同封し、それが返送されてきた時点で弁済を開始するのが通常の手続きとなっています。

これと同時に過払い金がある場合には返還請求を放棄するかしないか、放棄して示談に持っていく場合には借金がゼロになるという趣旨の念書を取っておく必要があります。これが「整理案に対する両者の同意」です。

■任意整理のメリット
また、たとえ返済を行うとしても任意整理後は利息が付かないようにすることができますので、今までの負担が一挙に軽くなることにはまちがいありません。

このように、任意整理の大きな目的は現在の自転車操業的な状態から脱出して月々の返済額を減らし、経済的なゆとりを取り戻して生活を立て直すことにあります。

任意整理を自分で行う場合には以上の手順で手続きを行うことになりますが、弁護士などの専門家に依頼をする場合にはこれらのほとんどをやってくれますので、精神的な負担がかなり軽くなりますし、手続きの手順がわからなくて途方にくれることもありません。今までグレーゾーン金利の適用された債務を払っていた人も、できるだけ早く任意整理を行なって一息つきたいものです。

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